「安心」「安全」「安価」のレンタカー屋「LUCKY RENT A CAR」です。
国際運転免許証で運転するには、下記3点が必要です。
①国際運転免許証
ジュネーブ条約加盟国がジュネーブ条約に基づき発行したもの。
※国際運転免許証の有効期限は、発効日から1年間です。レンタカーをご利用になる期間が有効期限内であるか、必ずご確認ください。
外国運転免許証の国の、在日大使館・領事館、日本自動車連盟が発行した翻訳文のみが有効です。翻訳文の有効期限は、運転免許の有効期限と同じです。お車をご利用になる期間が有効期限内であるかを必ずご確認下さい。ただし、免許証の有効期限内であっても日本に上陸した日から起算して1年間運転することが可能です。
※記載内容に変更があった場合(住所変更等)は再取得する必要があります。
※台湾の運転免許証をお持ちの方は台湾の運転免許センター、台北駐日経済文化代表處もしくは日本自動車連盟(JAF)が発行した翻訳文のみ有効です。
②運転免許証
①国際運転免許証の発給国で発行されたもの
※フランスの免許証は、これに該当しません。
③パスポート
パスポートの国籍は問いません。
車両・対物事故免責額補償制度について
万一の事故の際にお客様のご負担となる、車両免責額と対物免責額を補償する任意加入の制度です。ご出発時にお申し込みください。
ー免責補償に関してー
【レンタカーの保険内容】
対人(1名につき):無制限
対物(1事故につき):無制限(新車プラン:10万円、車種:三菱 Delica 8人乗りと5人乗り、Nissanセレナ)
車両(1事故につき):車輌時価額(免責20万円-30万円)
搭乗者傷害補償(1名につき):3,000万円まで
ーNOC(休業休車補償料金内容)についてー
自走の可否にかかわらず、補償料金として1万円~10万円を頂戴いたします。
※レッカーが必要な際代金はお客様の御負担金になります。