那覇空港近くにある当社の拠点は、アクセスが便利で交通の便も良いです。
到着後すぐにレンタカーを受け取ることができ、旅行の計画やスケジュールに合わせて自由に移動することができます。
国際運転免許証で運転するには、下記3点が必要です。
①国際運転免許証
ジュネーブ条約加盟国がジュネーブ条約に基づき発行したもの
※国際運転免許証の有効期限は、発効日から1年間です。レンタカーをご利用になる期間が有効期限内であるか、必ずご確認ください。
外国運転免許証の国の、在日大使館・領事館、日本自動車連盟が発行した翻訳文のみが有効です。翻訳文の有効期限は、運転免許の有効期限と同じです。お車をご利用になる期間が有効期限内であるかを必ずご確認下さい。ただし、免許証の有効期限内であっても日本に上陸した日から起算して1年間のみしか運転する事ができません。
※記載内容に変更があった場合(住所変更等)は再取得する必要があります。
※台湾の運転免許証をお持ちの方は台湾の運転免許センター、台北駐日経済文化代表處もしくは日本自動車連盟(JAF)が発行した翻訳文のみ有効です。
②運転免許証
①国際運転免許証の発給国で発行されたもの
※フランスの免許証は、これに該当しません。
③パスポート
パスポートの国籍は問いません。
車両・対物事故免責額補償制度について
万一の事故の際にお客様のご負担となる、車両免責額と対物免責額を補償する任意加入の制度です。ご出発時にお申し込みください。
免責補償に関して
【レンタカーの保険内容】
対人:1名限度額 無制限(自動車損害賠償責任保険による金額を含まない)
対物:1事故限度額 無制限(免責額:5万円)
車両:1事故限度額 時価(免責額:5万円)
人身傷害:1名につき3,000万円まで(定員数)
【免責額について(免責補償制度とは?)】
1.レンタカー利用時の事故において、お客様が負担する金額が免責額となり、対物5万円+車両5万~10万ほどの金額となります。
2.免責額を免除するための加入するのが免責補償制度となります。
※ 商品には免責補償が含まれています。
3.ただし、違反、事故を起こした場合、警察への連絡を怠り、事故証明書がない場合は免責補償制度に入っていても適応外になりますので、ご注意ください。
【ノンオペレーションチャージ(NOC)】
万一借り受けたレンタカーで事故を起こされ、その車両の修理や部品交換が必要となった場合は、修理期間の営業補償の一部として、下記の金額を損害の程度や修理期間、または免責制度の加入の有無に関わりなく申し受けます。
(1)レンタカーが自走可能な場合 :50,000円から
(2)レンタカーが自走不可能な場合:100,000円から
※ 自走返却されても重大事故については100,000円申し受ける場合もございます。
【保険・補償制度が適用されない場合】
1.補償制度が適用されない損害または補償限度額を超えた損害については、お客様負担になります。
2.事故時に事故現場より警察及び当社への連絡など所定の手続きが無かった場合。
3.貸渡約款に違反している場合。
- 迷惑(違法)駐車に起因した損害
- 交通法規に違反したすべての事故
- 飲酒及び酒気帯び運転
- 薬物使用
- 無断延長
- 契約書記載の借受人、または契約書記載の借受人が認めた副運転者以外の運転
- 無免許運転(運転免許停止期間中や運転できる自動車の種類に違反している場合を含む)
- 無断で示談した場合
- 各種テスト・競技に使用し、又は他車のけん引・後押しに使用した場合
- その他、レンタル約款(貸渡約款)に定める免責事項に該当する事故等
4.当社が締結する損害保険の保険約款の免責事項に該当する場合。
- 故意による事故
- 鍵の紛失・破損
- お客さまの所有、使用、管理する財物の損害
- 無断修理
5.使用、管理上の落ち度があった場合。
- キーをつけたまま、又は施錠しないで駐車し盗難にあった場合
- 使用方法が劣悪なために生じた車体等の損傷や腐食による損害
- 車内装備の汚損
- 装備品(パンク、バースト、ボイールキャップ)の紛失・破損
- 海岸、河川敷又は林間等車道以外で走行した場合の車両損害(維持・管理された道路以外での事故)
- 給油時の燃料種別の間違いにより生じた損害
- 給油するとき、燃料の種類を誤って給油した場合の保守費
- 利用中のバッテリーの放電
- 自損事故の場合でも必ず警察、営業所への届け出をしてください。
- 営業所への届け出は、営業時間内にお願い致します。